最近は調査の趣旨が変わってきており、そうした新しい潮流についてもご紹介します。
従来タイプの結婚調査
結婚相手の家柄・評判を調べることは、古くから行われてきました。
最近は以前ほど行われなくなりましたが、今も興信所のサービスメニューのひとつです。
例えば、横浜市には裕福な旧家があり、外部に警戒心が強い方も少なくありません。
子供の交際相手がよそ者だと警戒して調査を依頼されることもあります。
「差別につながる調査」が違法になってからは興信所も神経を尖らせていますが、今でも合法の範囲内でできるだけのことは調べてくれます。
最近の結婚調査の動向
しかし、最近増えているのは、結婚相手の実家ではなく、結婚相手当人の行動調査の依頼です。
- 渋谷のIT企業勤務というが、具体的に何の仕事をしているのかわからない
- まじめな人物とは思えないので、普段何をしているのか知りたい
- 娘は結婚詐欺に遭っているような気がする
こうした疑問は、行動調査でかなり解決できます。
具体的には、尾行して写真で行動記録を取り、報告書にまとめることです。
- 自分で言っている会社に通勤している様子がない
- 複数の異性と会っている
- 異性と同居しており、子供までいる
- パチンコ屋や競馬場に入り浸っている
- 堅気に見えない友人がたくさんいる
こんな事実が出てきたら、結婚は食い止めるべきです。
子供のつきあっている相手が特に問題なさそうな場合まで調べる必要はないでしょう。
しかし、重大な懸念がある場合は調べていいし、調べるべきではないでしょうか?
結婚すべきでない相手との結婚を許せば、子供は生活苦・浮気・借金苦・DVなどの苦しめられた上、人生の大切な一時期を失うのですから。
「後妻業」に注意
結婚調査は親が自分の子供のためにやるものでしたが、最近は親の結婚相手の調査を子供が依頼してくるケースも増えています。
- 父の再婚相手がまともな人物に思えない
- 久しぶりに実家に帰省すると見知らぬ女性が住みついていた。父が亡くなった場合、この人は実家に居座るのか?
こんな相談が増えているのです。
遺産を目当てに高齢の男性と結婚する女性は多く、職業的にやっている人は「後妻業」などと呼ばれています。
後妻を生業としてやる、という意味です。
秘かに公正証書の遺言状を作られたら、遺産を全部取られてしまい、子供は相続できません。
公正証書は裁判所の判決と同じ効力がある強力なもので、覆すことはとても難しいのです。
もし作っていたら、親が生きているうちに破棄させねばなりません。
さて、相手が不審人物で、親に結婚を思いとどまらせるにしても、客観的な説得材料が必要です。
証拠もなしに結婚の中止を求めても、「俺の幸せより、遺産のことが心配なのか?!」と怒らせるだけです。
ここでも興信所の調査は役立つでしょう。
不審な人物は必ず不審な行動をしており、行動調査をかければ、自らの行動で語りだすものです。